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浄化槽設備Septic tank

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合併処理浄化槽とは?

浄化槽とは各家庭や施設に設置するトイレの排水や生活排水をきれいな水に処理する装置のことを言います。地面に埋設してあり、処理された水は側溝に放流したり地下へ浸透させます。
浄化槽設備工事とは、浄化槽の設置・構造・規模の変更工事を行う工事のことを言います。浄化槽には、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の2種類あります。単独処理浄化槽はし尿のみを処理する装置で、生活雑排水は未処理のまま河川などへ放流されます。

合併処理浄化槽は、し尿に加えて台所・風呂場・洗濯排水など生活雑排水を処理する装置です。現在設置する浄化槽は合併処理浄化槽ですが、だいぶ前に設置された多くの単独処理浄化槽も利用されています。
私達の周りにある河川などの水環境を良くするためには、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が求められます。

処理対象人員が10人以下の浄化槽を設置したり改修する際には、市町村から補助金がいただけますが、当協会が補助金申請に必要となる「保証登録」の窓口になっています。

浄化槽の仕組み

水の汚れの原因となるものには、汚水中の固形物と水中に溶け込んでいる有機物質(溶解性物質)とがあります。固形物は沈殿・浮上させることで分離したり、ろ材等でこしたりします。溶解性物質は微生物などの働きで除去します。
浄化槽には種々の処理方式がありますが、ここでは、家庭に設置される合併処理浄化槽でよく用いられている嫌気ろ床接触ばっ気方式(嫌気ろ床槽、接触ばっ気槽、沈殿槽、消毒槽から構成されています)を例にとって浄化の仕組みを説明します。

汚水は、まず嫌気ろ床槽(第1室)に入り、固形物を取り除くとともに「ろ材」についた嫌気性微生物(酸素のないところで働く微生物)が溶解性物質を除去します。つづいて、もう一つの嫌気ろ床槽(第2室)を通り、同じ処理を繰り返してから、接触ばっ気槽に入ります。 ここでは、接触材の表面についた好気性微生物(酸素のあるところで働く微生物)がブロワーから送り込まれる空気の助けを借りて、溶解性物質を食べながら(除去しながら)成長します。次に沈殿槽に送り込まれ、汚れの原因である溶解性物質を食べて成長した微生物のかたりである汚泥を沈殿させます。 最後にきれいになった処理水を塩素剤で消毒してから放流します。

浄化槽の設置から管理までの流れ

  • 浄化槽の製造

    浄化槽を工場において製造する場合は、浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を受けなければならない。(法:第13条)

  • 設置の届け出

    浄化槽を設置し、又はその構造・規模を変更する際は、
    ■ 建築確認申請が伴わない場合:当該市町村浄化槽 担当部局(法:第5条)
    ■ 建築確認を申請する場合:甲府市は建築指導 課、富士吉田市は建築住宅課、それ以外は各市町村を経由して、建築主事を置く県内8つの各地域振興局・建設部、または(社)山梨県建設技術センター(エリアに限定あり)に確認申請といっしょに浄化槽設置届出書を届出しなければならない。

  • 工事の施工

    浄化槽工事は浄化槽工事の技術上の基準に従って浄化槽設備士が実地に監督し、適正な工事を行います。(法:第6条、第29条3項)設置工事は、営業所ごとに浄化槽設備士を置き(法:第29条)
    1.山梨県知事の登録を受けた浄化槽工事業者(法:第21条)
    2.山梨県知事に特例浄化槽工事業者の届出をした工事業者(浄化槽工事業に係る登録等に関する省令:第11条)しか、浄化槽工事は行うことができませんので、これらの業者に依頼して行いましょう。

  • 設置の届け出

    保証点検は、保守点検の技術上の基準に従って行わなければ なりません。(法:第8条)
    保守点検の委託は山梨県に登録した業者に依頼して下さい。浄化槽管理士が適正に保守点検を行います。(法:第10条3 項、第48条) 保守点検の回数の特例は法律で定められています。(規則: 第6条) ※浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するため、浄化槽の使用に関する準則を遵守しなければならない(法:第3条3項)

  • 使用開始の報告

    使用開始の日から30日以内に使用開始報告書を当該市町村浄化槽 担当部局に提出して下さい。(法:第10条の2)

  • 水質に関する検査

    使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に山梨県知事が指定する社団法人山梨県浄化槽協会による検査を受けなければなりません。(法:第7条)

  • 清掃

    浄化槽の清掃は、清掃の技術上の基準に従って行います。(法:第9条)清掃の委託は、各市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼して下さい。

  • 定期検査

    保毎年1回、山梨県知事が指定する社団法人山梨県浄化槽協会による検査を受けなければなりません。(法:第11条)

  • 管理者の変更報告

    浄化槽の管理者に変更があった場合は、30日以内に浄化槽管理者変更報告書を当該市町村浄化槽担当部局に提出して下さい。(法:第10条の二の2)
    ※浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定めている

協会会員の設置事例

  • 浄化槽設置工事

  • 浄化槽設置工事

  • 浄化槽設置工事

浄化槽機能保証制度について

利用するメリット

  • ・浄化槽業界の負担で、家庭等の浄化槽が保証されます。
  • ・万一、施工に起因した機能異常が発生した場合でも、全浄連に設けられた機能保証制度運営のための特定資産で対応するので安心です。
  • ・家庭、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。

保証制度の仕組み

  • ・一般社団法人全国浄化槽団体連合会(略称「全浄連」)は、浄化槽の正常な機能を保証するため、平成5年度より浄化槽機能保証制度を実施しています。
  • ・この制度は、全浄連に保証登録された浄化槽において、施工に起因した漏水、破損、変形等の機能以上が発生した場合には、全浄連がその修補に要する費用を支払うものです。

保証内容

  • ■保証制度の対象となる浄化槽~保証登録の浄化槽~
    全国浄化槽推進市町村協議会に登録された浄化槽(環境省コッコ補助指針に適合したもの)であり、各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。 なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、トイレ、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、 並びにその付帯設備は対象外です。
  • ■保証制度の対象となる機能異常~施工に起因した機能異常~
    浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工に起因した機能以上があると判断された保証登録浄化槽が対象です。
  • ■保証期間【10年間】(平成25年10月1日以降の保証登録浄化槽)
    本制度の保証期間は、浄化槽の使用開始の日から10年間とします。但し、ブロワ及び散気管については、使用開始の日から1年間とします。
  • ■保証の限度額
    環境省循環型社会形成推進交付金浄化槽整備費の基準額の範囲内となります。

合併浄化槽保証登録申請について

  • ・10人槽以下の合併浄化槽の設置(新設・更新)に際して補助金を申請するには、『保証登録申請書』が必要となります。
  • ・浄化槽を設置する際に、設置場所の市町村への提出書類に『保証登録申請書』を添付しなければなりません。
    別添、『保証登録申請の主な流れ』を参考にしてください。
  • ・保証登録申請用紙は、一般社団法人山梨県管工事協会事務局に常備してあります。
    申請書用紙がない場合には、協会事務局(055-227-2811)までご連絡ください。なお、申請する市町村にも置いてあります。
  • ・保証登録申請書は5枚複写の為、必要事項を手書き(楷書)で記載の上、工事業者が申請してください。
  • ・保証登録の申請は、一般社団法人山梨県管工事協会の事務局窓口にて受付けます。
    窓口に来れない場合には、郵送でも受け付けていますので、事務局に電話で問い合わせてください。 記入方法は、別添『保証登録申請書の記入について』を参考にしてください。